ネットワークで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。
雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないかの違いで異なります。
また、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事業所得となります。
以下、簡単に区分けをご説明しますが、その他の収入状況などにより区分が変わる場合もありますので専門家に相談をお勧めします。
1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。
国税局は「電子商取引専門調査チーム」を発足して、ネット取引専属職員が調査やアフェリエイト各社から提供と受けた支払い情報の分析を行い、複数のアフェリエイト業者をまたいだ個人・企業のアフェリエイト収入の各社情報収集を行っているようです。
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